例会の報告
Meeting report第1393回例会
2020年10月7日 No.1368号
会長時間
会長 石川貴与和
皆さんこんにちは。
先日、うれしいニュースが入ってまいりました。
苦節30年、野球同好会が保田杯で優勝したというニュース。おめでとうございます。25年ぶりに優勝したカープのように今後常勝軍団になれば・・・・。と考えている今日この頃です。
今月は、経済と地域社会の発展月間・米山月間です。
本日は、武田会員、瓜生会員の卓話で新型コロナの中、落ち込んだ経済、地域社会の在り方などの話しをしていただけるのを楽しみにしております。
ロータリーの友10月号横書き7ページから11ページまでの「コロナ禍での自然災害:各地からの思いをつなぐ」を読んでいて安佐北区や坂地区などの災害の中じぶんたちがやってきたこと、また、今後、自分たちの周りでいつ何時起こるかわからない災害に対しも考える必要を改めて感じています。
11月29日には私の住んでいる古田地区が防災訓練の担当地区になりましたので今、検温、手指消毒、ソーシャルディスタンス、病気の人、収容施設の振り分けなど様々な状況を考えながら対処をしていかなければならないと感じています。
台風14号が発生しています。今後の進路を考えてできる準備はしておきましょう。
会長時間でした。
経済と地域社会の発展月間に因んで
コロナ禍の経済情勢
武田龍雄会員
空き家対策としての税制
瓜生智則会員
1.空き家の譲渡所得の3,000万円控除
相続又は遺贈により亡くなった方(被相続人)の居住用家屋またはその敷地等で、相続発生後は空き家となっていたものを平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却して、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
・特例を受けるための要件
特例の対象となる、亡くなった方(被相続人)の居住用家屋とは、相続の開始の直前において亡くなった方(被相続人)の居住の用に供されていた家屋のことをいいます。次に挙げる次の3つの要件全てに当てはまる必要があります。
1.昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
2.区分所有建物登記がされている建物でないこと。
3.相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
ただし、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた等の理由で相続の開始の直前において亡くなった方(被相続人)が居住していなかった場合でも、一定の要件を満たすときは、この特例の適用を受けることができます。(H31年度改正)
その他にも、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却をすること、売却代金が1億円以下であることなど、細かな要件が定められています。くわしく知りたい方は国税庁HPをご参照ください。また売却に併せて市区町村で相続によって空き家になった家屋である証明書(被相続人居住用家屋等確認申請書)を取得して確定申告書に添付する必要があります。
2.勧告がなされた特定空家等の敷地の固定資産税・都市計画税について
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」といいます。)の規定により所有者等 に対して勧告がなされた特定空家等の敷地については、「住宅用地に対する課税標準の特例」の 対象から除かれることから、これまで当該土地が当該特例の適用を受けている場合は、当該土地に係る固定資産税・都市計画税が増額になります。
→「住宅用地の課税標準の特例」とは?
住宅やアパートなどの敷地として使用されている土地(住宅用地)については、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に区分され、次の表の特例率の適用があり、固定資産税・都市計画税が軽減 されています。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | ||
更地 | 建物が無い状態 | 課税標準×1.4% | 課税標準×0.3% | |
小規模住宅用地 | 住宅1戸につき200平米まで | 課税標準×1/6×1.4% | 課税標準×1/3×0.3% | |
一般住宅用地 | 住宅1戸につき200平米を超えた部分 | 課税標準×1/3×1.4% | 課税標準×2/3×0.3% |
→次の(1)と(2)の両方にあてはまる土地は、住宅用地の課税標準の特例の対象から除かれます。 (1) 空家法第2条第2項に規定される特定空家等※1の敷地であること。
(2) 空家法第 14 条第2項による勧告※2が所有者等になされていること。
※1特定空家等とは?
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地である空家等(空家法第2条第1項)のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。
① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
※2勧告とは?
市は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置等をとるよう助言又は指導をすることができます。(空家法第14条第1項)助言又は指導をしたにも関わらず、なお特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置等をとることを勧告することができます。(空家法第14 条第2項)勧告を受けると住宅用地の特例の対象から除かれます。
参考:総務省統計局データ(H30年)
総住宅数(H25年時) 空き家 空家率(H25比)
全国 6,242万戸(6,062万戸) 846万戸 13.6%(+0.1%)
広島県 143万戸( 139万戸) 21.5万戸 15.1%(▲0.8%)
広島市 61万戸( 59万戸) 7.3万戸 11.9%(▲2.2%)
※住宅にはマンションやアパートなどの共同住宅も含まれます。
広島市の空き家等対策計画の対象となる戸建て空家は平成27時点で4200戸、うち約620戸が保安上、衛生上等周辺に影響を及ぼす恐れあり
(参考)
空き家率の低い都道府県 空き家率の高い都道府県
1位 沖縄県 9.7% 1位 和歌山県 18.8%
2位 埼玉県 10.0% 2位 徳島県 18.6%
3位 神奈川県 10.3% 3位 鹿児島県 18.4%
4位 東京都 10.4% 4位 高知県 18.3%
5位 愛知県 11.0% 5位 愛媛県 17.5%
総務省予測値では2033年には空き家率30.4%
広島市統計情報
H25年 H30年
人口 1,185,815 1,195,837
世帯数 508,070 539,900
2030年(10年後)の予測人口
全国 620万人減少(減少率4.9%)
広島県 125,000人減少(減少率4.4%)
広島市 33,000人減少(減少率2.7%)
参考
総務省住宅・土地統計調査
日本の地域別将来推計人口
広島市統計書
ニコニコBOX
SMILE BOX
- 村上知史会員
- 9/22に開催されました保田杯親睦野球大会で優勝しました。瀬川工業の社員さんに助っ人になって頂きましたが、陵北メンバーの活躍も光りました。これを勢いにしてガバナー杯も優勝しましょう。当日試合に出たメンバーは全員出宝お願いします。
- 武田龍雄会員
- 恒例の「日本画展」を1年ぶりに八丁堀支店の10階で開催しています。マスク着用の上、ご観覧下さい。なお、入場無料です。
- 鈴木大次郎会員 大場常幸会員 龍山永明会員 森川和彦会員
- 30周年では、久しぶりに演奏させていただいてありがとうございます。頑張って練習しますので、また、よろしくお願い致します。ノーザンヒルズ。
- 山田和弘会員
- 本日、所用の為、早引きします。せっかくの講演聞けなくて、残念です。
- 竹内真一会員
- 本日、ここに来る前に私の車の前の車にマフラーのない見たことのないカッコイイ車が走っていました。目をこらすとテスラモデルSとありました。電気自動車の時代がついに来たんだなと感じました。
- 髙橋竜也会員
- お香典返しとしてまして、ニコニコに10万円出宝させていただきます。
- 当日計
- 176,000円
- 累計
- 377,000円
10月21日のプログラム
米山月間に因んで 米山奨学委員会 横須佳織会員
11月4日のプログラム
久保弘睦会員
出席報告
(例会運営委員会)
10月7日出席者
- 会員総数56名
- 出席会員42名
- 欠席会員14名
- ご来賓0名
- ご来客0名
- ゲスト0名
来客者紹介
(親睦家族委員会)
10月7日出席者
幹事報告(貞徳 伸治)
・広島西RC 「職場訪問例会」
日時 10月8日(木)12:00~13:30 ※同日変更
場所 宮島コーラルホテル/ETTO
・広島安佐RC 「職場訪問例会」
日時 10月22日(木)12:30~※同日変更
場所 専教寺
・広島廿日市RC 「職場訪問例会」
日時 10月26日(月)13:00~13:30 ※同日変更
場所 宮島口旅客ターミナル
・広島北RC 広島安佐RC 10月8日(木) 「休会」
・広島北RC 広島安佐RC 10月29日(木) 「休会」
・広島城南RC 10月30日(金) 「休会」
2.お知らせ
・11月11日と11月18日の休会のご案内を配布しております。
・次週 10月14日は休会となりますので、お間違えのないようご注意下さい。
3.BOX配布
・ロータリーの友(10月)とガバナー月信を配布しております。
・米山豆辞典を配布しております。ご一読下さい。